受検規約

特定非営利活動法人日本ニュース時事能力検定協会(以下「当協会」という。)は、ニュース時事能力検定試験(以下「ニュース検定」という。)の申し込み手続きおよび運営に関する規約を次のように定める。

第1条【総則】

1. 特定非営利活動法人日本ニュース時事能力検定協会(以下「当協会」という。)は、ニュース時事能力検定試験(以下「ニュース検定」という。)の申し込み手続きおよび運営について、本規約に定めるところにより、公正かつ厳正に実施します。

2. ニュース検定の申込者および受検者は、本規約に同意したうえで申し込み手続きを行うものとします。

第2条【用語の定義】

1. 本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

① 「個人受検」=受検者個人が申し込み、受検すること。

② 「団体受検」=学校・学習塾・企業・団体等で、申込責任者が受検者を取りまとめて、一括で申し込み、受検すること。

③ 「公開会場」=当協会が設置する検定会場。

④ 「準会場」=学校・学習塾・企業・団体等が自らの施設に設置する検定会場。

⑤ 「マークシート試験」=公開会場もしくは準会場においてマークシートで受検する試験。

⑥ 「IBT試験」=インターネットを経由して受検する試験。

⑦ 「公式サイト」=当協会が公式に公開するホームページ(https://www.newskentei.jp/)。

第3条【受検資格・条件】

1. 各級とも、年齢・職業・学歴などは問いません。

2. 過去に受検した級に関係なく、どの級でも受検できます。

3. 未成年の方は、保護者の同意を得たうえでお申し込みください。

4. 当協会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、ニュース検定の申し込みを承諾しないことがあります。

① 申込者が申し込み内容に虚偽の内容を記載したとき。

② 申込者が検定料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当協会が判断したとき。

③ 申込者がニュース検定を利用して第三者の権利を侵害し、または違法行為をなすおそれがあると当協会が判断したとき。

④ 本規約に違反する行為があったとき。

⑤ その他、当協会が不適当と認めたとき。

第4条【併願受検】

1. 同一検定回内で個人受検と団体受検の両方を受検することはできません。

2. 個人受検において、同じ試験方法で試験時間が重ならない場合は併願が可能です。ただし、同一検定回でマークシート試験とIBT試験の両方を受検することはできません。

3. 同一検定回内で複数の団体受検をすることはできません。複数の団体受検登録団体に所属している場合でも、各検定回で一度しか団体受検はできません。

第5条【申し込み手続き】

1. 申込者は、当協会の定める申し込み受付期間内に、願書の提出または公式サイトからの申し込み等、当協会所定の方法により申し込み手続きを行い、検定料を支払うものとします。

2. 前項の申し込み手続きに関して、申込者が当協会の指示に従わない場合および本規約に同意されない場合には、いかなる理由によっても、申し込みを受け付けません。

3. 申し込み手続き完了後の受検級、会場および受検者等の変更、キャンセル、次回以降の検定回への繰越、検定料の返金は一切受け付けません。

4. 提出された願書および添付書類の返還には応じません。

5. 当協会は、諸事情により実施会場を変更する場合があり、申込者は、実施会場の変更を理由に申し込みを取り消すことはできません。

6. 申込者は、当協会よりメール・電話または郵便物を受信できる環境(有効な電子メールアドレスの所持等)を有していることが求められます。受信できない、確認を怠った等の理由で受検に支障が生じた場合であっても、当協会は一切責任を負いません。

第6条【特別措置】

1. 車いすで受検される場合または身体的・精神的な理由で配慮が必要な場合には、申し込み前に当協会までご相談ください。申し込み後のご相談には対応できない場合があります。

2. 前項の相談を受けた場合、当協会は必要かつ合理的な配慮をするよう努めますが、物理的、技術的、人的および経済的な制約等により、受検をするために十分に対応ができない場合は、会場の変更、または申し込みをお断りせざるを得ない場合があります。

第7条【受検にあたっての注意事項】

1. 受検者は、本規約、受検上の注意事項および試験監督の指示を厳守しなければならないものとします。

2. 検定の当日にニュース検定を受検することができるのは申し込みの際に受検者として登録した者のみです。第三者による代理受検および受検する権利の譲渡は固くお断りいたします。検定の当日に本人確認ができないとき、または申し込みの事実が確認できないときは、受検をお断りする場合があります。

3. 試験監督より不正行為と認められた場合、受検者は、当該回の受検資格を失い、失格とします。

4. 当協会は、不正行為を繰り返す者または今後も繰り返す可能性が高いと判断した者について、以後の申し込みを受け付けない場合があります。

5. インフルエンザその他感染症に羅患している場合、および医師の診断を受けていなくても羅患が疑われる場合は、受検を控えてください。インフルエンザその他感染症に羅患が疑われる場合、会場にて受検をお断りすることがあります。当協会は、学校保健安全法、学校保健安全法施行令および学校保健安全法施行規則に準拠し、試験を実施します。

6. 会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受検者自らが行ってください。盗難、紛失等が生じた場合、当協会は一切の責任を負いかねます。

第8条【問題および解答】

1. 当協会は、問題内容に関する質問について、一切回答しません。また、受検後において、受検者の答案用紙は返還せず、解答および採点に関する質問には一切回答しません。

第9条【個人情報】

1. ニュース検定は、当協会と株式会社毎日新聞社、株式会社朝日新聞社、株式会社毎日教育総合研究所が主催(一部の地方会場については地方新聞社・放送局も主催)しています(主催者の一覧はニュース検定の公式サイトでご確認ください)。ニュース検定の受検者の個人情報は上記の主催者(一部の地方会場で主催する地方新聞社・放送局も含む)がそれぞれ取得し、個人情報に関して適用される法令や規範を順守するとともに安全かつ厳重に管理いたします。
当協会の個人情報の取り扱いについてはニュース検定公式サイト「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。   

2. 団体受検の場合、団体申込責任者が団体に所属する受検者の検定の結果を確認する場合があります。

第10条【再委託】

1. 当協会は、ニュース検定の事務局業務を株式会社毎日教育総合研究所に委託します。

2. 当協会は、申込者に対するニュース検定の提供に必要な業務の全部または一部を、当協会の指定する第三者(以下「再委託先」という。)に委託できるものとします。

3. 前項の場合、当協会は、再委託先に対して、当協会が負う本規約上の機密保持義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。

第11条【秘密保持】

1. 申込者は、ニュース検定の申し込みおよび受検にあたって当協会から開示された、または知り得た営業上または技術上の機密情報を機密として保持し、ニュース検定の申し込みおよび受検以外に使用せず、第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。

2. 前項の規定は、ニュース検定に関するサービスの利用期間が終了した後も有効とします。

第12条【知的財産権】

1. ニュース検定に関する著作権等の知的財産権は当協会に帰属するものとし、法令により認められる場合を除き、試験問題の複製および試験問題の一部または全部を当協会の許可なく第三者に開示、漏えい(インターネット、SNS等への掲載を含む)することを固く禁じます。発覚した場合、失格とします。

第13条【反社会的勢力の排除】

1. 申込者は、次の者に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、申込者がこれに該当した場合、または該当していたことが判明した場合には、当協会は、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとします。

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)であること。

2. 当協会は、申込者が次の各号の一に該当した場合、別段の催告を要せず、直ちに受検資格を失わせること、および合格認定を取り消すことができるものとします。

① 当協会に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当協会の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。

② 偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害すること。

③ 当協会に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。

④ 反社会的勢力である第三者を利用して前三号の行為を行わせること。

第14条【免責】

1. 当協会は、台風や大雪、大地震等の災害や、公衆衛生に関わる緊急事態、伝染病の流行等により検定を中止する場合があります。その場合は公式サイトへの掲載等を通じて申込者、および団体申込責任者へ通知いたします。

2. 当協会は、申込者がニュース検定を受検したこと、または受検できなかったことにより生じた損害について、検定料の返金を含め、いかなる責任も負わないものとします。また、試験の変更、遅滞または中止等に基づく損害についても同様とします。

3. 試験会場における受検者(その付添者を含む)間のトラブル等については、当協会は一切責任を負いません。

第15条【分離条項】

1. 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

第16条【規約の変更】

1. 当協会は、次の各号に定める場合、申込者および受検者の同意を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。

① 本規約の変更が、申込者および受検者の一般の利益に適合する場合。

② 本規約の変更が、ニュース検定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合。

2. 当協会は、第1項第2号に定める事由によって本規約の変更を行う場合は、効力発生時期が到来するまでに前項各号に定める事項をニュース検定公式サイト上に表示します。

第17条【準拠法および裁判管轄】

ニュース検定および本規約は日本法を準拠法とし、これらに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

※団体受検において準会場で受検する場合は「準会場受検規約」もあわせてご確認ください。

附則

2023年3月1日
特定非営利活動法人日本ニュース時事能力検定協会